作成例
U 品 質 管 理 業 務 手 順 書
1 市場への出荷に係る記録の作成に関する手順
@ 品質保証責任者は、製造業者等から送付された製造記録及び試験検査記録等を確認し、品質標準書に定める出荷基準に基づき、市場への出荷の可否を決定し、その結果を、「市場への出荷に係る記録」(別紙 様式1-1)に記載する。
A 品質保証責任者は、出荷の適否を製造業者に通知するとともに、出荷状況の報告を指示する。
B 品質保証責任者は、製造業者から出荷状況についての報告を受けたときは、「製品の市場への出荷記録」(別紙 様式1-2)に、品目ごとに、ロット番号、出荷年月日、出荷先、出荷数量等を記載する。
2 適正な製造管理及び品質管理の確保に関する手順
@ 品質保証責任者は、製造業者等との取決めに基づき、製造所等における製造管理及び品質管理が適正に行われていることを確認するため、実地調査を定期的(毎年 月)に行なう。なお、品質保証責任者が必要と判断した場合は、適宜調査を行う。
A 品質保証責任者は、調査した結果を「製造業者等の製造管理及び品質管理に係る調査結果報告書」(別紙 様式2-1)記録する。
B 品質保証責任者は、調査の結果、改善が必要な場合には、製造業者等に対し文書(別紙 様式2-2)により改善を指示する。品質保証責任者は、製造業者等の改善措置を確認する。
C 品質保証責任者は、製造業者等の改善措置の結果を記録(別紙様式2-3)し、総括製造販売責任者に文書で報告する。
3 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順
@ 品質保証責任者は、製造販売する化粧品等に関連する品質等に係る情報(苦情を含む。)を得た場合には、人の健康に与える影響を評価し、原因を究明する。なお、評価の結果、必要な場合は安全管理責任者に情報提供する。
[注]製品が輸入品の場合は、外国製造業者に対して調査を依頼し、速やかに原因を究明する。
A 品質保証責任者は、前記@の情報に基づき、品質不良又はそのおそれがあると判断した場合には、総括製造販売責任者に速やかに報告し、記録(別紙 様式3-1)する。
B 総括製造販売責任者は、前記Aの報告を受けた時は、速やかに危害発生防止等のため、回収・販売中止等の措置を決定し、品質保証責任者及びその関係する部門に指示する。
品質保証責任者は、その指示に基づき速やかに所要の措置を講じ、その結果を文書で報告する。なお、回収の場合は、次項の「回収処理に関する手順」に従うこととする。
C 前記@により、その評価及び究明の結果、製造業者等の改善が必要な場合には、品質保証責任者は文書で改善を指示する。
D 品質保証責任者は、製造業者等の改善措置を確認し、記録(別紙 様式3-2)する。その結果は、総括製造販売責任者に文書で報告する。
4 回収処理に関する手順
@ 品質保証責任者は、総括製造販売責任者からの回収の指示を受けた時は、直ちに東京都、製造業者及び販売先に対して、回収及び販売の中止を連絡する。
<東京都の連絡先> 福祉保健局健康安全室薬事監視課医薬品指導係
電話番号 03−5320−4532
A 品質保証責任者は、製品回収に係るインターネット公表資料を作成し、東京都に提出する。
B 品質保証責任者は、速やかに回収情報を出荷先等に通知し、未回収品が生じないように製品の出納記録を精査のうえ、直接又は代理店を通じて回収を開始する。
C 代表者又は総括製造販売責任者は、「回収着手報告書」を作成し東京都に提出する。
D 回収した製品は、原因究明し、措置を決定するまで、所定の場所において適切に保管する。
E 品質保証責任者は、回収に至った原因を究明し、回収処理結果及び改善措置等につい て、「回収処理記録」に記載する。
F 品質保証責任者は、「回収処理記録」により回収処理経過を総括製造販売責任者に報告する。
G 回収した製品の措置(廃棄又は返品等の取扱い)は、総括製造販売責任者と関係者が協議して決定する。
H 代表者又は総括製造販売責任者は、回収処理完了後、東京都に文書で最終報告する。
5 自己点検に関する手順★
@ 自己点検責任者は、毎年12月に自己点検計画(別紙 様式5-1)を作成し、品質保証責任者の承認を受ける。自己点検の内容は、別紙「自己点検記録」(別紙 様式5-2)に規定する。
A 自己点検責任者は、毎年 1 月に自己点検を実施する。
Bなし
C 自己点検責任者は、実施結果を「自己点検記録」により品質保証責任者に報告する。
D 品質保証責任者は、自己点検の結果、改善を要する事項があるときは、関係部署の担当者に文書により改善を指示する。また、改善結果については、文書により報告を受ける
。
E 品質保証責任者は、改善結果を「自己点検記録」に記録し、総括製造販売責任者に報告する。
6 教育訓練に関する手順★
@ 品質保証責任者は、毎年1月に教育訓練に関する計画(別紙 様式6-1)を作成する。
A 教育訓練の計画に基づき、対象者を選定し、教育訓練を実施する。なお、外部の研修等を受講させる場合には、受講者に結果の報告をさせる。
B 品質保証責任者は、教育訓練の結果を「教育訓練記録」(別紙 様式6-2)に記録する。
7 文書及び記録の管理に関する手順
@ 品質管理業務手順書、品質標準書、製造業者との取決めその他の文書を作成し、又は改訂したときは、代表者の承認を得る。
A 品質管理業務手順書、品質標準書、製造業者との取決め等は常に適正なものとするため、定期的に見直しを行い、必要があれば改訂を行う。当該文書・様式等にその改訂日付を記載し、改訂に係る履歴を保存する。
B 記録に関しては、作成の日から5年間保存する。手順書等については、使用しなくなった日から5年間保存する。
C 文書及び記録は、総括製造販売責任者が業務を行う事務所において正本を保管する。なお、品質管理業務を行うその他の事務所等(部署名 本社 )には、その写しを配布し、適正に保管させる。
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