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化粧品の正しい表示広告ルールはこちら ここの記事はあくまで参考にしてください。記事掲載から時間が経過しますとご時世で内容が変わっても対応しきれない場合があります。 |
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2つの規則から規制されます。 薬事法の前に 化粧品の表示に関する公正競争規約 公正競争規約施行規則です。 ここをクリックしてみましょう。 HPでゆっくり見たい方 薬事法のルールよりも細かく厳しい内容です。これを見てやれば、ほぼ下記の内容もクリアーされますでしょう。 また 広告の基準もありまして、この表示と重複する部分がありますが、広告は最終下段に記載します。 |
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名前のルール 化粧品には1つ1つ名前を付けてお役所に申請しますが、ルールがあります。 申請時にお役所はお見通しで無理な名前は、出すだけでヤボな話です。 上記のファイルの内容をよく読んで下さい。 顧客に不安を与える名前や大げさな名前は不可、誤解のない名前、しか駄目です。 1 デトックス、しわ予防、老化予防(アンチエイジング)、細胞、歌麿、美白、ホワイトニング、リフティング、 マジック、ミナクル、ドクター等は、 ほとんど禁止されています。デオドラントは医薬部外品ならOK化粧品以上の効果を言うからです。 物理的かつ皮膚の上での物は、その名前に無理がないのならOKです。 例)ボリュームマスカラはOKです ボリュームヘアローションは不可 ローションなのにボリュームは、育毛剤として誤解されます。 ウルトラ パーフェクト グッドクリーム はgoodな単語が連呼なので不可です しかしパーフェクトXXUのxxUはgoodの意味がないからOK しわカバーファンデーション OK しわカバーローションは不可 ローションなのにしわが伸びるなんて化粧品では無理があります。 宇宙まで届くマスカラはOKですが、5倍という名前にしたらだめかもしれません。本当ならいいかもですが・・・2 2 原料の物は、名前に入れられません。生薬の名前も入れてはいけません。 しかし石鹸のオリーブが90%以上、ホホバオイルのように100%ならOKです。 例 エッセンシャルQ10パック X 朝鮮人参ホワイトジェル X ホホバオイル (100%なら○) アロエシャンプー x 医薬部外品ならOKの場合もあります。3 .3 匂いや形状を想像させるものはOKです。 アップルシャンプー ○ アップルの成分無 あっても香りまで よって不思議な感覚が起こります 例)本当にパールの含有する成分の石鹸があるとしたら、パール石鹸は駄目です。 しかしパールを入れないで、パールの様なきらきら成分をいれたパールもどきの石鹸は、 パール石鹸という名前でOKです。 消費者からみたら、どっちが本当なのか首をかしげるしかないのです。 ワインソープ(ワインが原料)・・・X ワインソープ(ワインが原料で含有であるも匂いまたは色素)・・・○ 成分表記にワイン(香料または色素)と記載 記載しないとダメです。 ワインソープ(色のみとか香りのみ)・・・○ こんなのがOKですから へのリンク監督庁 東京都指定の禁止文言集 4 過去弊社が却下された名前 Q10、パール、ロイヤルゼリー、リフティング、ホワイトニング・ミナクル、ドクター、アロエ、マジック、アーユルベーダー用語(ラサヤナ等ネットで)、 リリーフ、エナジー、しょうが(生姜:香りであっても生薬だとのこと)、その他POTION(ポーション;眠り薬)など普段日本人にはなじみのない英語も翻訳して不適切な用語は、いけません。 英語以外のフランス語でイタリア語でもなんでも、ちょちょいとお調べして 現地の化粧品の名前が、あまりにもふさわしくない場合は、届出で拒否指導されて困難です。 アラビア語とか造語ならたぶん大丈夫じゃないかと思いますが・・・ 以外にOKなのが ケアー、マッサージオイルでした。 インターネットの出ない名前ならOKです。 |
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薬事法の表示 容器包装リサイクル法の表示 公正競争規約の表示 の3つをクリアーすべし 上記の3つの法の解説をして統合するのは、二重の手間になりますので、最初から統合した解説に変更予定です。 |
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もくじ | 1薬事法で定める表示(法定表示)について 総論 | ||||||||
2全成分表示に関する特例とは | |||||||||
3小さい容器に入っている化粧品の表示の特例とは | |||||||||
4薬事法以外の法令による化粧品の表示の規制について | |||||||||
5製造専用」の表示とは | |||||||||
関連のページ | 日焼け止め化粧品の選び方なんてページがありました。 | ||||||||
薬事法の表示についての相談窓口
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1.薬事法等で定める表示(法定表示)について:総論の位置付 | |||||||||
化粧品表示は、薬事法では第61条に定められており、、 その表示は化粧品が直接入っているビンと箱(直接の容器又は直接の被包)に 販売名や製造販売業者、ロット番号など製品に関する情報の表示が行わなければなりません。 ここでは薬事法として記載しましたが、これ以外にも独占禁止法等によって決められています。 混ぜて紹介します。 下記参照 |
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薬事法第61条各号+その他の法令 | 解 説 | 根拠など | |||||||
A | 製造販売業者の氏名又は名称 及び住所 |
氏名又は名称 個人で許可を受けたときは、個人名 法人で許可を受けたときは、法人名 (有)はOK |
薬事法施行規則第213条 基本中の基本です。 |
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住所 総括製造販売責任者が その業務を行う事務所の所在地 |
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A-1 | 販売元 | OEMの場合など 製造販売元ではなく、 営業の販売元は、記載の義務は有りませんが 最終的に電話番号を記載しますから必要です。 |
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B | 名称 | 「製造販売届書」で届け出た製品の名称 7ポイント以上でゴシック体と決まっています。 化粧品の成分名を強調して名前にいれられません。 |
輸入する前にネーミングしよう | ||||||
B-1 | 品目 | 種別:○○ 化粧品登録時の申請ソフトの項目や F1ガイドの内容から決めます。 あまり厳しい縛りは無くて、種別通りの名前でなくても 世間一般の名前があればかまわないとされています。 販売されている大手の化粧品を参考にするといいでしょう。 |
間違った選択をして 事故の無いように |
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B-2 | 使用方法 | 石鹸以外は、大体の使用方法を記載します。 | |||||||
B-3 | 容量 | g又はmLです。オンスがリットルは禁止 石鹸は標準重量と記載します。 |
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C | 製造番号又は製造記号 | ロッド番号や製造番号 | |||||||
D | 成分の名称 | 原則、配合されている成分全部です。 和製INCI名で書きます 下記参照 |
平成12年 厚生労働省告示 第332号 法令2のHPを参考に |
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E | 使用の期限 おおかた3年以内が無難でしょう。 |
(1) | アスコルビン酸、そのエステル若しくは それらの塩類又は酵素を含有する化粧品 |
昭和55年厚生省告示第166号 (1)のアスコルビン酸の 指定成分を使う化粧品は そんなにありませんが、 高級化粧品に多いです。 街には ないのもたくさん出回っています。 |
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(2) | (1)のほか、 製造又は輸入後適切な 保存条件のもとで 3年以内に性状及び品質が 変化するおそれのある化粧品 医薬部外品の規定には 上記の他 過酸化化合物の製剤 肝油及びその製剤 酵素及びその製剤 システイン及びその塩酸塩の製剤 トコフェロールの製剤 パラフェニレンジアミン等酸化染料の製剤 発砲機材の製剤 ビタミンA油の製剤 ピレスロイド系殺虫成分の製剤 レチノール及びそのエステルの製剤 その他法14条及び19条の2の規定に 基づく承認事項として 有効期間が定められているもの とされていますので参考にして下さい。 |
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F | 薬事法第42条第2項の規定により 基準が定められた化粧品にあっては、 その基準において 直接の容器又は直接の被包に 記載するよう定められた事項 |
薬事法第42条第2項の規定により基準が定められた化粧品であって、 その基準において表示することが定められている化粧品が対象 |
下に解説あります。 代行にはあまり関係ないです。 |
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G | 外国特例承認取得者等の氏名等 | 薬事法第19条の2の規定による承認を受けた化粧品に限る。 | 薬事法 施行規則第221条 代行にはあまり関係ないです。 |
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H | 注意書き | それぞれの化粧品の種別によって文言が変わります。 定型文言の他、石鹸は目に入りましたら 洗い流すと決められています。 |
カネボウの白斑問題のあと 変わりました。 通達をチェックしてください。 |
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I | 最新の通達 | スクラブの文言や基本文言が変わりました。 | 通達類を読むしかないです。 参考に |
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追記:表示箇所 化粧品を紙やプラスティックの不透明な箱などに入れる場合には、 その外側の箱や包装紙(外部の容器又は外部の被包)にも、同様に薬事法で定められた内容の表示事項を記載しなければなりません。 |
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のみ | OK | (直接の容器又は直接の被包で販売)はOK 簡単に言うと箱に入れないでこのまま販売 |
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と | x | 外箱に表示がありません。 | |||||||
と | x | 化粧品容器に表示がありません。 | |||||||
と | OK | 化粧品容器と外部の容器又は外部の被包にも 表示あり |
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薬事法第62条で準用する薬事法第51条 直接の容器又は直接の被包が小売のために包装されている場合において、その直接の容器又は直接の被包に記載された第61条各号に規定する事項が外部の容器又は外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又は外部の被包にも、同様の事項が記載されていなければならない。 ※いろいろ論争がありますが、直接という文言がすべての基礎です。外国の化粧品にフィルムがあればはがしてシールを貼ってさらに自分でフィルム加工しなければなりません。 |
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上記成分等の補足 薬事法第61条第四号に定める化粧品の成分の表示方法については、平成13年3月6日付医薬審発第163号/医薬監麻発第220号に より示されています。 化粧品工業会の指定する名称を使用します。一般名称・化学名称などと同じ場合もありますし、違う場合もあります。、 成分の名称は、日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」等を利用し、 邦文名で記載ます。工業会のwebで確認してください。 時々名前が改正されますので、面倒くさいですが、チェックしてください。 1. 成分名の記載順は、製品における分量の多い順に記載します。 ただし、1%以下の成分及び着色剤については、順不同OK 2 配合されている成分に付随する成分(不純物を含む。)で製品中にはその効果が発揮されるより少ない量しか含まれないもの(キャリーオーバー成分)については、表示の必要はない。 例ですが、防腐剤のメチルパラベンは、石油の蒸留精製物ゆえに必ず比重の重いパラベン軽いパラベンが混入します。等 3. 混合原料(いわゆるプレミックス)については、混合されている成分ごとに記載する。 CはA+Bだった INCI名のあるものなら統合された名前で規格化されていますので、分解して記載しないでも大丈夫です。原料の製品名を記載しては、だめです。 石ケン素地のようにいろんなものをひとまとめにポツンと書いてもokな場合があります。 4. 抽出物は、抽出された物質と抽出溶媒又は希釈溶媒を分けて記載します。・・・○○エキス+エタノール ただし、最終製品に溶媒等が残存しない場合はこの限りでない。(具体的には、ブレンド以後に工程にて温度を上げる場合・検査で残存しないと分かった場合) がしかし、 エタノールが残存しているかどうかは検査が必要ですが、実際には経費問題で検査しないので書いておいてください。記載順位は、後の方になります。 もちろん検査して白黒つけてもOK 5 アロマ原料の香料を着香剤として使用する場合の成分名は、「香料」でもOK それでは寂しいならきちんと香りの成分を書いてください。 ミックスして分解して成分を書けない場合は、香料と書けば良いです。 上記のほか、明瞭記載義務や記載禁止事項、邦文記載について薬事法で定められています。 法令リンク1の成分や2ページの化粧品の範囲のところで確認して下さい。 薬事法第62条で準用する薬事法第53条 第61条又は第62条において準用する第51条若しくは前条に規定する事項の記載は、他の文字、記事、図画又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、かつ、これらの事項については、厚生労働省令の定めるところにより、当該化粧品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語による正確な記載がなければならない。 薬事法第62条で準用する薬事法第54条 化粧品は、これに添付する文書、その他化粧品又はその容器に若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項が記載されていてはならない。 当該化粧品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項 美白、しわとり、細胞に・・・なんて絶対駄目です。 第14条又は第19条の2による承認を受けていない効能又は効果 広告内容は決まっています 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間 薬事法施行規則第228条で準用する薬事法施行規則第218条 法第61条並びに法第62条において準用する法第51条及び第52条までに規定する事項の記載は、邦文でされていなければならない。 日本語は格好悪いから英語等の外国語のみで記載表示してはいけません。 あたかも英語の名前の商品とみせつけるようにしたり、風俗秩序を乱すような表記も出来ません 化粧品は用途によって配合の基礎原料が決まっています。 化粧品の成分は作った人しか分かりませんので、工場に聞くしかないです。 混ぜてしまったら元がなんだかわかりません。 |
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2全成分表示に関する特例とは 化粧品が直接入っているビンや箱が小さく、 成分の名称ををすべて書くことができないときは、外箱やタッグ、ディスプレイカードを使って表示することができます。 薬事法施行規則では次の4点に該当するものに全ての成分が表示されている化粧品は、 化粧品が直接入っているビンや袋、箱などの容器への 全成分表示の記載を省略することが特例として認められています。 薬事法施行規則第225条(化粧品に関する表示の特例) 薬事法第61条第四号に掲げる事項が次の各号のいずれかのものに記載されている化粧品については、直接の容器又は直接の被包への当該事項の記載を省略することができる。 以下表参考 |
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第225条各号 | 解説 | ||||||||
1 | 外部の容器又は外部の被包 | 化粧品を入れる外箱や袋などに全ての成分を表示する。 | |||||||
2 | 直接の容器又は直接の被包に固着したタッグ又はディスプレイカード | タグ |
化粧品からはずれないように 接着剤やシュリンクなどでつけられた タッグやディスプレイカードに全ての成分を表示する |
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3 | 内容量が50グラム又は50ミリリットル以下の 直接の容器 又は 直接の被包に収められた化粧品 及び 前二号に掲げるもののいずれをも有しない小容器の見本品にあっては、これに添付する文書 |
と | 試供品など無償で配布する化粧品では、 必要事項を記載するスペースが 小さいことが多いため、 添付文書で補うことができます。 ただし、 その添付文書は 試供品と一緒に持ち帰ることができることが条件です。 |
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4 | 外部の容器又は外部の被包を有する化粧品のうち内容量が 10グラム又は10ミリリットル以下の 直接の容器若しくは直接の被包に収められた化粧品にあっては、 外部の容器若しくは外部の被包に添付する文書 又は 直接の容器若しくは直接の被包に添付する文書及びディスプレイカード |
と |
添付文書は 製品と一緒に持ち帰ることができるようになっていることが条件です。 また、直接の容器及び被包に、 添付文書がある旨が記載されていることも必要です。 ディスプレイカードは 製品に固着していなくても構いませんが、 製品を購入するときに成分が確認できるように 売り場などに置かれていることが条件です。 |
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3.小さい容器に入っている化粧品の表示の特例 | |||||||||
直接の容器又は被包の面積が小さく、薬事法で定められた事項が書ききれないときは、 外箱や袋などに記載すれば、化粧品本体への表示を省略することができます。 ※省略しても良い部分が解説されています。勝手に省略してはいけないですね |
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薬事法施行規則第228条第2項準用薬事法施行規則第211条(表示の特例) | |||||||||
1 | 次に掲げる化粧品で、その直接の容器又は直接の被包の面積が狭いため 法第61条各号に掲げる事項を明りょうに記載されることができないものについては、 次の表の上欄に掲げる法の規定によって定められた同表の中欄に掲げる事項の記載は、 当該事項が当該化粧品の外部の容器又は外部の被包に記載されている場合には、 それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもってこれに代え、又は当該事項の記載を省略することができる。 |
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一 | 2ミリリットル以下のアンプル又はこれと同等の大きさの直接の容器もしくは直接の被包に収められた化粧品 | ||||||||
二 | 2ミリリットルをこえ10ミリリットル以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる直接の容器で、 その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められている化粧品 |
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上欄 | 中欄 | 下欄 | |||||||
法第61条第一号 | 製造販売業者の氏名又は名称及び住所 | 次のいずれかの記載をもって代えることができる。 一 製造販売業者の略名 鰍ニか ニ 商標法(昭和34年法律第127号)によって登録された製造業販売業者の商標 |
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法第61条第三号 | 製造番号又は製造記号 | 省略することができる。 | |||||||
法第61条第五号 | 厚生労働大臣の指定する 化粧品にあっては、 その使用の期限 |
省略することができる。 | |||||||
法第61条第七号 | 外国特例承認取得者等の氏名等 | 次のいずれかの記載をもって代えることができる。 一 外国特例承認取得者の略名 ニ 商標法によって登録された外国特例承認取得者の商標 |
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2 | その記載場所の面積が著しく狭いため 前項の規定による表示の特例によって記載すべき事項も明りょうに記載されることができない直接の容器又は直接の被包に収められた化粧品であって、 厚生労働大臣の許可を受けたものについては、 その外部の容器又は外部の被包に法第61条各号に掲げる事項が記載されている場合には、 これらの事項が当該化粧品の直接の容器または直接の被包に記載されていることを要しない。 |
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4.薬事法以外の法令による化粧品の表示の規制について | |||||||||
リサイクルマーク 化粧品の表示については、薬事法とは別に、容器包装リサイクル法や公正競争規約により要求されている事項がありますので、ご注意ください。 リサイクルに関しては、環境省です。 リサイクルマークはここをクリック=> こんなマークをつけないといけません。 8mmの高さに揃えておくと良いでしょう。しかし、シールが小さいとそういうことも言っていられない時もあります。 1.プラスティック これが基本で書きます。 以下のように記載します ポンプ・キャップボトル・ボトル・容器本体・中栓・シール・フィルムなど さらに細分化してプラスティックの種類を書いてもOKです。ここまでは必要ないと思いますが書いてもOk ○細分化例1 キャップ:PP チューブ:LDPE フィルム・シール:PET ○細分化2 マークによる。 容器 と描いてもOK ですが、ほかにも細分化するプラスティックも描くはめになって狭い範囲ではパンクします。 化粧品ではこの方法はお薦めしません。 ポンプは様々なプラスティックで構成されていますが一体とします。 2.紙 外箱・中箱・シール・中包装 等 文字は、必要に応じて書いてください。 ※アルミマーク 飲料の缶を回収する目的なので化粧品には不要です。 書いても間違いではないのですが、書くと飲料なんかじゃないと指摘されそうなのでやめておいた方が良いです。 きちんと表示しないと自分の化粧品が、大手小売店に行く場合は、厳しくチェックを受けますので、きちんとやってください。 自主基準運用で、結構ゆるくて、プラマークだけの時もありますが、最低限の表示はしたいものです。 PP:ポリプロピレン PET:ポリエステルテレフタレート(ラートという人もいます) PE:ポリエチレン 位は覚えてください。 アルミに関しては飲料の時だけと思ってください。書いても問題は無いのですが、他人と違うことをすると素人だって指をさされるかもしれません。 |
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表示に関する公正競争規約として次のものがあります。 化粧品の表示に関する公正競争規約 化粧石けんの表示に関する公正競争規約 歯みがき類の表示に関する公正競争規約 化粧品の表示に関する公正競争規約第4条(抜粋) 事業者は、化粧品の直接の容器又は直接の被包(直接の容器又は直接の被包に表示された事項が、外部の容器又は被包を透かして容易に見ることができない場合は、当該外部の容器又は外部の被包を含む。)に次に掲げる事項を化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則に定めるところにより、邦文で外部から見やすい場所に、明りょうに表示しなければならない。ただし、公正競争規約施行規則で特に定める場合においては、この限りでない。 表示の内容です。 |
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1 | 製品名にあれば記載略可能(シャンプー・リンス・口紅・ファンデーション・マスカラ・化粧水等と) | ||||||||
2 | 販売名 届け出名前で省略は不可 | ||||||||
3 | 製造販売業者の氏名及び名称及び住所 当社なら潟Nリスホールディングス鰍ナもOK 東京都江東区大島2−17−2 | ||||||||
4 | 内容量 mg g ml リットル kg | ||||||||
5 | 製造番号又は製造記号 lot/番号のことです lot/CH20032154等と記載します。製造年月日でもok しかし同じ製造日に一種を製造したとします。 | ||||||||
6 | 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限 上記3年以内の成分を参照 | ||||||||
7 | 厚生労働大臣の指定する成分 | ||||||||
8 | 原産国名 | ||||||||
9 | 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 決まり文句であります。 傷、腫もの、湿疹などお肌に異常のある場合は使用を中止またはおやめ下さい。 ご使用中に、赤み かゆみ、刺激のある場合は使用を中止して皮膚専門科医にご相談して下さい。 目にはいらないよう使用して下さい。万一目に入りましたら綺麗な水で洗い流して下さい。 幼児の手の届かない所に保管し、直射日光を避け、高温、低温の下で保管しないで下さい。 |
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10 | 使用方法 バスソルト、ヘアリンス、パック、水歯磨き等は用量や用法を記載します。とありますので 石鹸等の誰でもわかる化粧品以外は全部その説明を記載する義務があります。 |
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11 | 問い合わせ先 お客様相談室03-3681-3497と記載します。 | ||||||||
その他 | まあ大手化粧品会社の製品を買って参考にして省略しないで記載すれば間違いないでしょう。 | ||||||||
バーコード QRコードは後日調査 インターネットのアドレスのように誰かが管理しませんと好き勝手なコードを利用しますと ブッキングを起こしまして混乱が生じます。日本では商工会議所が主催しています。 会社の所在地の商工会議所の受付に行きます。東京は各区にその事務所がありますのですぐに分かります。 1200円でバーコドの手引という本を買いますとその中に申込書があります。 まずお金10500円を銀行又は郵便局に行きまして払います。 その領収書のコピーを申込用紙に添付して再度、会社の所在地の商工会議所に行きまして申し込みします。 3週間後にお知らせが来ます。3年更新です。 見た目は13桁ですが、最後の4桁は申請取得番号ではないので、これは9桁申請と言います。 バーコードの仕組みは割り振りの番号です。 4 512345 76999 5 と、歯抜けのような形になっていますが これは 45 1234567 999 5と分解します。 最初の2桁は国番号で日本は45 企業番号6桁 商品番号3桁 最後はチェック番号で1桁とみます。 国番号も入れてJ9桁をAN企業コードとしますので、上記の場合は451234567がその番号になるわけです。 よって1コードで000から999まで1000アイテムの番号が利用できます。これは企業が自分で管理します。 短縮のものもあり、日本の国番号は、45.49です。最初からこれは取得できません。これはここでは省略します。 番号を専用ソフトで変換しますと簾のようなバーコードができます。 AIでの作成注意は横幅は決まっていますので縮小する場合はバーコドを横に平行にに切り取って調整して下さい。 弊社作成は、1件500円 出力形式はJPG AI PDF等 |
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5.「製造専用」の表示とは・・・当社にはあまり縁のない事項です。 小分けする前の原料など、化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売するものは、「製造専用」の文字を表示することで省略できる事項があります。 薬事法施行規則第228条第2項準用薬事法第214条(製造専用化粧品に関する表示の特例) |
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1 | 他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であって、その直接の容器又は被包に「製造専用」の文字の記載のあるものについは法第61条第1号の規定を適用する場合は、同号中、「製造販売業者」とあるのは、「製造業者」とする。 | ||||||||
2 | 他の化粧品の製造の用に供するため化粧品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与する化粧品であって、その直接の容器又は被包に「製造専用」の文字の記載のあるものについては、法第61条第4号及び法62条において準用する法第52条第1号の規定は適用しない。 | ||||||||
省略できる事項 (1)成分の名称:薬事法第61条第4号 (2)用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意:薬事法第62条において準用する薬事法第52条第1号 |
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最終的な表示チェック 弊社独自のものですので参考にしてください。 | |||||||||
1 | 種別名前にあれば記載略可能(例クリスシャンプーとなっていれば不要です。 7Pゴシック 狭い場合は4.5P 最初は申請ソフトの種別から選ぶのですがしっくりこない場合は、一般にわかるように自作します。あまりにも特定用途にしない。 |
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2 | 販売名 届け出名前で省略は不可 7Pゴシック 狭い場合は4.5P | ||||||||
3 | 内容量 mLまたはg 石鹸は標準重量で3か月後予測重量を書きます。実際に計測してから決定します。 | ||||||||
4 | 全成分 化粧品工業会の成分名を使用します。 全成分:○○、△△、AAA,BB、CC、DD.最後はコンマで締めくくりましょう。 |
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5 | 使用方法 バスソルト、ヘアリンス、パック、水歯磨き等は用量や用法を記載します。とあります。 適量を手にとって塗布しますという文言が多いです。既存の化粧品を参考にしてください。 石鹸等の誰でもわかる化粧品以外は全部その説明を記載する義務があります。 |
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6 | 注意文言 公正競争規約施行規則で定める化粧品については、その使用上又は保管上の注意 決まり文句であります。 箱・容器と添付文書とで通達が来ましたが ここでは箱・容器の内容 1 通常化粧品 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用ください。 化粧品がお肌に合わないときは使用をやめてください。 2 爪化粧品・歯磨き・浴用化粧品・石けん類・香水類・シャンプー・リンス・ボディシャンプー・マスカラの除外は以下の通り お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止してください。 唇に異常があらわれたときは、ご使用をおやめください。 口紅・リップクリーム その他製品の特性や部位によって注意文言を変更しても良いとなっています。 容器のみの表示にするか、箱に補足として書くか、添付文書にするか、どのように記載するかは 製造時の設計として総括の方や工場の方と相談し、それぞれ考えて業務にあたってください。 詳しくは以下を参考に http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw15/documents/000184.pdf 20150227修正 見本 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用ください。 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には 使用を中止してください。そのまま化粧品類のを使用を続けますと症状を悪化させることがありますので 皮膚専門医等にご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合 これは一般化粧品用です。 例) 化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には 使用を中止してください。そのまま化粧品類のを使用を続けますと症状を悪化させることがありますので皮膚専門医等に ご相談されることをおすすめします。 (1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があらわれた場合 (2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合 用途別化粧品の例 (1)目に入ったときは、直ちに洗い流してください。・・・・シャンプー・リキッド・リンス・へトニック (2)目の周囲を避けてお使いください。・・・・ビニールパック (3直射日光にあたるお肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。・・・香水・オーデコロン類 ネイル関係は 爪に異常があるときは、お使いにならないでください。 と書きます。 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。 も書きます けっこう書く文言が多いのでどこを削るかを検討する作業になろうかと思います。 エアーゾールでは、使用前に良く振る・10cm離す・同じ箇所3秒不可目の周囲不可 (息を)吸わない等の文言も必要です |
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7 | その他の定型文言 保管上および取扱い上の注意 (1)使用後は必ずしっかり蓋(フタ)をしめてください。 (2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。 (3)極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。 (4)可燃性であるので、保管および取扱いにあたっては火気に十分注意してください。 これらの項目を選択して書けばいいでしょうし、その他必要に応じて起債してください。 この項目は任意で書いても書かなくも良いと思いますがあえて書けばクレーム減少になるのでしょう。 |
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8 | 製造販売業者の氏名及び名称及び住所 当社なら潟Nリスホールディングス鰍ナもOK 東京都江東区大島2−17−2 | ||||||||
9 | 販売元名称 住所 住所は部屋番号までは不要ですが、書いても問題なし | ||||||||
10 | お客様相談室:電話番号 | ||||||||
11 | バーコード 商品の使いまわしはだめですと案内の手紙が来ました。 | ||||||||
12 | 製造番号又は製造記号 lot/番号のことです lot/CH20032154等と記載します。製造年月日でもok しかし同じ製造日に一種を製造したとします。 厚生労働大臣が定める化粧品については、その使用の期限アスコルビン トコフェロールなどの成分に注意 |
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13 | 原産国名 MADE IN FRANCE 日本製 製造国:日本 韓国製造などスタイルは問わない 7Pゴシック 狭い場合は4.5P | ||||||||